地区計画ガイド
- 都市計画決定:平成13年5月29日 大河原町告示 第46号
- 都市計画決定:平成14年3月22日 大河原町告示 第21号
- 都市計画決定:平成17年8月15日 大河原町告示 第62号

広表地区の概要
地区計画の方針
| 位置 | 柴田郡大河原町字新南、金ヶ瀬字広表、同字薬師、同字町裏、同字新町裏、同字町尻、同字新町尻の各一部 |
|---|---|
| 面積 | 約37.8ha |
| 地区計画の目標 | 広表土地区画整理事業に伴い、国道4号の交通利便性に着目した沿道型流通業務地の形成及び健全かつ利便性の高い住宅地の形成を図ることを目的とします。 |
| 土地利用の方針 |
土地区画整理事業の土地利用計画を基本とし、地区を5つに細分化し、地区の特性に応じた土地利用を図ります。
|
| 地区施設の設備方針 | 地区内の区画道路や公園等については、土地区画整理事業により整備されるので、これらの地区施設の維持・増進を図ります。 |
| 建築物等の整備方針 |
地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、建築物等に関する制限を次のように定めます。
|
地区整備計画
面積
| 地区名称 | 面積 |
|---|---|
| 国道幹線沿道地区 | 約14.1HA |
| 住宅・商業地区 | 約5.5HA |
| 地区幹線沿道地区 | 約7.2HA |
| 中低層住宅地区 | 約2.7HA |
| 低層専用住宅地区 | 約8.3HA |
建築物等に関する事項
| 国道幹線沿道地区 | 住宅・商業地区 | 地区幹線沿道地区 | 中低層住宅地区 | 低層専用住宅地区 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 建築物等の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物を建築してはならない。
|
次の各号に掲げる建築物を建築してはならない。
|
- | - | - |
| 壁面の位置の制限 | - |
|
|
|
|
| 建築物等の高さの制限 | - | - | - | 15m | |
| 建築物等の形態又は意匠の制限 |
|
|
|
|
|
| かき又はさく等の構造の制限 | - |
|
|
|
|
届出の方法
届け出とは
地区計画の目標は、個々の建築行為を規制、誘導することによって実現されます。そのため、「建築確認申請の前」に、第1ステップとして個々の行為について「届出」をしていただき、地区計画の内容に沿った建築計画等であるかどうかを判断します。
勧告とは
届出の行為が地区計画に適合しない場合には、町長が設計変更等の勧告を行います。
届け出の必要な行為
地区計画の区域内で届出を必要とする行為は、下記のとおりです。
- 土地の区画形質の変更
- 切土・盛土及び区画等の変更をいいます。
- 建築物の建築
- 「建築物」には、車庫・物置・建築物に付属する門又は塀等も含まれます。
「建築」とは、新築・増築・改築・移転のことをいいます。 - 工作物の建築
- 「工作物」には、かき・さく・煙突・塀・門などが含まれます。
- 建築物等の用途の変更
- 「用途の変更」とは、専用住宅から併用住宅やアパートに建て替えたり、あるいはその逆にしたりして、建物の使用用途を変更する場合をいいます。
- 建築物又は工作物の形態又は意匠の変更等の場合
- 広告塔や広告板、案内板を設置する場合をいいます。
地区計画の届出は、工事の着手する日の30日前までに提出して下さい。
なお、建築確認不要の場合でも、地区計画の届出をしなければなりません。
※届出が必要かどうか判断が難しいとき、又、地区計画の詳しい内容、届出の方法等でご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせ下さい。
大河原町地域整備課
大河原町字新南19番地 TEL 0224-53-2445

